● 医療関係の方が利用するメリット
・ 管理栄養士を正規雇用する必要がありません → 人件費の負担を考慮し、必要時の非常勤契約となります ・診療中の負担が減らすことができる |
注)・契約を結ぶ必要があります (※1)、また、毎月のレセプト請求業務を行う必要があります。
※1 契約の方法には、直接雇用契約と委託契約の2つのパターンから選べます。それぞれのパターンに応じて、診療報酬、介護報酬の算定が異なります。
● 外来栄養指導・訪問栄養指導 対象患者
対象患者 | ||
◉ 腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食などの厚生労働大臣が定める特別食を必要とする患者 | ||
◉ がん患者 | ||
◉ 摂食・嚥下機能が低下した患者 | ||
◉ 低栄養状態にある患者 |
注) 訪問栄養指導の保険対応は、通院困難な者に限る
● 外来栄養食事指導
患者さまの生活習慣に合わせて、管理栄養士が院内で食事のアドバイスを行います。
外来栄養食事指導の流れ
クリニックにてスケジュール、栄養指導の日程調整
栄養指導指示 ( 医師から → 弊社 管理栄養士へ )
栄養指導 / 1時間以内 ( 弊社 管理栄養士が担当 )
栄養指導 結果報告 ( 弊社 管理栄養士から → 医師へ )
● 訪問栄養食事指導
通院困難な患者さまに対し、管理栄養士がご家庭に定期的に訪問し、療養上必要な栄養や食事のアドバイスを行います。
● 訪問栄養指導事例 - ①

● 報 酬
ご依頼件数や状況により、報酬額は変動しますので、まずはご相談ください。 ▶︎ お問い合わせのページへ
● 契約の方法
■ 直接雇用契約 | 私共と雇用契約を交わし、直接雇用契約を結ぶ方法です。必要時に即対応が可能です。 ・医療保険 : 外来栄養指導料 1 在宅患者訪問栄養食事指導料 1 ・介護保険 : 居宅療養管理指導 1 |
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■ 委託契約 | ご依頼いただいた後、私共の所属する大阪府栄養ケア・ステーションと業務委託の契約を結ぶ方法です。直接雇用の必要がなく、気軽にご利用できます。 ・医療保険 : 外来栄養指導料 2 在宅患者訪問栄養食事指導料 2 ・介護保険 : 居宅療養管理指導 2 |