医療関係の方へ

診療でお忙しい先生方、看護師の方々に代わり、医師の指示のもと、食の専門家である管理栄養士が患者さまのお食事のアドバイスを行います。

● 医療関係の方が利用するメリット

・ 管理栄養士を正規雇用する必要がありません
   →  人件費の負担を考慮し、必要時の非常勤契約となります
・診療中の負担が減らすことができる

 注)・契約を結ぶ必要があります (※1)、また、毎月のレセプト請求業務を行う必要があります。
 ※1 契約の方法には、直接雇用契約と委託契約の2つのパターンから選べます。それぞれのパターンに応じて、診療報酬、介護報酬の算定が異なります。


● 外来栄養指導・訪問栄養指導 対象患者

対象患者
◉ 腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食などの厚生労働大臣が定める特別食を必要とする患者
◉ がん患者
◉ 摂食・嚥下機能が低下した患者
◉ 低栄養状態にある患者

  注) 訪問栄養指導の保険対応は、通院困難な者に限る


● 外来栄養食事指導

  患者さまの生活習慣に合わせて、管理栄養士が院内で食事のアドバイスを行います。

外来栄養食事指導の流れ

クリニックにてスケジュール、栄養指導の日程調整

栄養指導指示 ( 医師から → 弊社 管理栄養士へ )

栄養指導 / 1時間以内 ( 弊社 管理栄養士が担当 )

栄養指導 結果報告 ( 弊社 管理栄養士から → 医師へ )


● 訪問栄養食事指導

  通院困難な患者さまに対し、管理栄養士がご家庭に定期的に訪問し、療養上必要な栄養や食事のアドバイスを行います。


● 訪問栄養指導事例 - ①


● 報 酬

ご依頼件数や状況により、報酬額は変動しますので、まずはご相談ください。 ▶︎ お問い合わせのページへ


● 契約の方法

■ 直接雇用契約

私共と雇用契約を交わし、直接雇用契約を結ぶ方法です。必要時に即対応が可能です。
〈雇用契約書の書式へ〉外来栄養指導や居宅療養管理指導の算定については、以下の項目で算定となります。

・医療保険   :  外来栄養指導料 1 在宅患者訪問栄養食事指導料 1

・介護保険   :  居宅療養管理指導 1

■ 委託契約

ご依頼いただいた後、私共の所属する大阪府栄養ケア・ステーションと業務委託の契約を結ぶ方法です。直接雇用の必要がなく、気軽にご利用できます。
外来栄養指導や居宅療養管理指導の算定については、以下の項目で算定となります。

・医療保険  :  外来栄養指導料 2 在宅患者訪問栄養食事指導料 2

・介護保険  :  居宅療養管理指導 2